妊娠中でお勤めなさっている方は、妊娠中の通勤緩和という権利を活用なさっている方が、多いことでしょう。
妊娠中の通勤緩和とは、妊娠中、通勤に利用している交通機関が混雑する時間帯を避けて、通勤できるという権利なのです。
この権利は、通勤に利用している交通機関の混雑が、著しく母胎に悪影響(つわりが酷くなる、気分が悪くなるなど)を及ぼす恐れがある場合に活用できます。
また、この権利は、男女雇用機会均等法に基づいているものです。
掛かり付けのお医者さんに通勤緩和の指導を受けた場合は、『母性健康管理指導事項連絡カード』というものを使って、自分が勤めている会社に申し出てください。
妊娠中の通勤緩和の一つである『通勤緩和に必要な時間の確保』で、決まっていることを挙げて行きますと、『勤務時間を短縮すること』『会社の始業時間及び終業時間それぞれに、30分~60分ほどの時間差を設けること』『フレックスタイム制度(1日の労働時間は一定だが、自由な時間に出社・退社できる制度。
しかし、コアタイムを設ける場合もある)を適用すること』です。
また、同じく、妊娠中の通勤緩和の一つである『交通手段、通勤ルートの変更』で、決まっていることを挙げて行きますと、『通勤手段を変更すること』『交通機関の利用時、混雑の少ない経路に変更すること』です。
通勤に自家用車を利用していたとしても、これは適用されます。
ですから、公共の交通機関以外を利用していたとしても安心してください。
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